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以前、日本の建設業が2020年のオリンピック開催に向けて

人手不足になりそうで、外国人労働力を必要としている

という記事を書きました。

 

その時の記事はこちらです。

→ 『フィリピン人の労働力を日本の建設業に活用できないか?

 

この外国人技能実習制度が気になりましたので、

ちょっと調べてみることにしました。

 

外国人技能実習制度の概要

まず外国人技能実習制度の趣旨なんですが、簡単に言うと

開発途上国における、経済発展や産業振興の担い手となる

人材を育成するためのものだそうです。

 

ただし、日本の企業側にとっては、外国企業との関係強化

だったり、社内の活性化、生産に貢献ということで、

必ずしもすべて途上国側のメリットのみという趣旨では

ないんですね。

 

特に最後の「生産に貢献」とは、まさしく今回建設業で

外国人労働者の枠を大きくする主目的である、

実質的に労働力としても利用できることを

示唆するものでしょう。

 

しかしお役人さんの文章って抜け目無いですね(笑)

 

まあそれはともかく、

日本側の窓口というか指導監督的立場に立っているのが

公益財団法人国際研修協力機構という組織です。

 

外国人技能実習制度とは

これも正確なところはともかく、

わかりやすい表現でお伝えしておきます。

 

目的の部分は趣旨と重なって、要は技能実習生

日本の企業の中で産業や技能を習得して帰国してくださいね

ってことです。

 

期間が最長3年で、受け入れ方法は

「企業単独型」と「団体監理型」の2種類です。

 

企業単独型

読んで字の如しでわかりやすいですよね。

 

日本の企業が海外の現地法人や取引先企業から職員を

単独で受け入れて、技能実習をする方式です。

 

団体監理型

商工会などの営利を目的としない団体が、まず技能実習生を

受け入れて、傘下の企業等で技能実習をする方式です。

 

技能実習の期間

技能実習1号

技能実習の期間は上記いずれの方式で受け入れた時でも

技能実習1号として最初は1年間の在留資格が与えられます。

 

技能実習2号

1年間技能実習を行ったあとに技能検定テストに合格すると

技能実習2号として在留資格が2年延長され合計3年間

滞在が可能となります。

 

なお1号と2号の実習実施機関(企業等)は同一の

機関で、なおかつ同一の技能についての実習の延長で

なければいけません。

 

以上が「外国人技能実習制度」の概要になります。

 

フィリピン人の技能実習生数

最後にフィリピン人の技能実習生が何人くらい

来日しているのかについて見て行きたいと思います。

 

全体では1号、つまり新規の2013年の研修生は41,027人

そのうちフィリピン人は1,780人ですから

全体のわずか4.3%にすぎません。

 

これでも前年比では14.8%増の数値です。

 

とはいえこの数字は、3番目に多い数字なんですね。

 

1番多いのが中国からで70.6%、2番がベトナムからで

15.2%でした。

 

この2カ国で、なんと85.8%となります。

 

この辺りの事情は、また追って調べないとダメですね。

 

しかし2014年1月の速報によると同月の新規研修生は

前年比で39.1%増になったとのこと。

 

同80.6%増のベトナムには遠く及びませんが、

フィリピン人の研修生も着々と伸びている感じですね。

 

いずれにしても外国人技能実習制度は

フィリピン発展、日本の労働力強化双方にとって

非常に興味深いものに感じます。

 

また継続的に注目していきたいと思います。